亡くなった方の財産の総額が、ある一定の金額を超える場合「税金」がかかります。
それでは財産とは何をいうのでしょうか?
すぐに思い浮かぶ一般的なものから、手元に無くても財産とみなされ税金の対象になるものがあります。
どのようなものが財産となるのかを知っておかなければ、相続税の申告の際に漏れてしまい、本来払わなくていい税金まで払ってしまうことになりかねません。
下記の財産を参考にしっかりと把握しておきましょう。
相続専門の税理士がお客様のニーズに応じた最良の相続をお手伝いいたします。
亡くなった方の財産の総額が、ある一定の金額を超える場合「税金」がかかります。
それでは財産とは何をいうのでしょうか?
すぐに思い浮かぶ一般的なものから、手元に無くても財産とみなされ税金の対象になるものがあります。
どのようなものが財産となるのかを知っておかなければ、相続税の申告の際に漏れてしまい、本来払わなくていい税金まで払ってしまうことになりかねません。
下記の財産を参考にしっかりと把握しておきましょう。
●現金や預金
●株式(上場株・非上場株・投資信託など)
●不動産(土地・家屋・借地権など)
●貸付金 など
●死亡保険金
●死亡退職金 など
●相続前3年以内に行った贈与財産
●子や孫名義で積み立てた預金
●子や孫名義で契約している保険 など