第8条 贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合 【債務免除等】
相続税法 最終改正日:平成22年03月31日
第8条 贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合【債務免除等】
対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
一 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
二 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。
(解説)
・財産には本来の財産とみなし財産があります。その中でも債務免除等により受けた利益は、債務者が利益に相当す
る金額を債務免除等をした者から贈与(遺言に基づく場合は、遺贈)により取得したものとみなして贈与税又は相
続税が課税されます。
・債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合
7条の低額譲受では『扶養義務者から』と限定されていましたが、8条の債務免除等では扶養義務者以外の者から
も範囲に含まれ拡大されています。
・事業所得の総収入金額に算入される債務免除益
事業所得の総収入金額に算入される割戻等は債務免除に含まれないものとする。これは、所得税と贈与税の二重課
税を排除するため、贈与により取得したものとしては取り扱わないこととしたものです。
・連帯債務者及び保証人の求償権の放棄
次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる金額につき債務免除等による贈与があったものとみなされます。
①連帯債務者が自分の負担する部分の債務を超えて弁済した場合、その超える部分の金額について他の債務者
に対して有する求償権を放棄したとき
…その超える部分
②保証債務者が主たる債務者の弁済すべき債務を弁済した場合、その主たる債務者に対する求償権を放棄したと
き
…その主たる債務者の代わって弁済した金額
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