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第30条 期限後申告の特則

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第30条  期限後申告の特則
第27条第1項の規定による申告書の提出期限後において第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

2 第28条第1項の規定による申告書の提出期限後において第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第28条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。


【相続税の期限後申告とは?】
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。相続又は遺贈により財産を取得した者で期限内申告書を提出する義務がなかった者が、申告期限後に相続人等に異動を生じたため申告義務が生じた場合には、期限後申告書を提出する必要があります。
この場合、一定の延滞税等が本税とは別に徴収されます。

【贈与税の期限後申告とは?】
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年3月15日までにおこないます。
しかし、相続開始年分の贈与で、かつ、その贈与を受けた者が相続又は遺贈により財産の取得をしている場合には、相続開始年分の贈与は非課税とされ、贈与税の申告義務はありません。
その後、遺留分の減殺請求等により相続又は遺贈により取得した財産がなくなった場合には、相続開始年分の贈与については通常通り贈与税が課税されることになりますので、期限後申告が必要になります。
この場合、一定の延滞税等が本税とは別に徴収されます。

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