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第29条 相続財産法人に係る財産を与えられた者に係る相続税の申告書

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第4条に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内(その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 第27条第2項及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。

【相続財産法人とは?】
相続人がいることが明らかでないとき、また、相続人全員が相続を放棄したとき、民法は相続財産を法人とする旨を定めています。これが相続財産法人です。法人となった相続財産であってもひとたび相続人が現れれば、法人は存在しなかったものとみなされますが、相続財産管理人の行為は有効とされます。

【相続財産管理人とは?】
相続人不存在の場合、相続財産は被相続人の死亡時に当然に法人となります。この法人を代表し、また後日現れるかもしれない相続人や包括受遺者の法定代理人となるのが、相続財産管理人です。家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産管理人を選任し、遅滞なくその旨を広告しなければならないことになっています。

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