宅地の評価(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地)
容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地
路線価は通常の場合各地域における容積率を反映した価額となっていますが、例えば2以上の路線に面する場合で、表道路と裏道路とで容積率が異なる画地などについては、容積率の違いによる個別事情(影響度)を考慮した減額方法を定めています。
具体的には容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の価額は、その宅地の評価額から、その評価額に容積率の格差に基づく減額率を乗じた金額を控除して評価します。

※容積率とは、建築基準法第52条に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます
(容積率が価額に及ぼす影響度)
| 地区区分 | 影響度 |
| 高度商業地区、繁華街地区 | 0.8 |
| 普通商業・併用住宅地区 | 0.5 |
| 普通住宅地区 | 0.1 |
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