遺言の内容は訂正できるかどうか | 遺言サポート

サービス内容

お問い合わせ

  • トップページ
  • サービス内容
  • ご料金について
  • 相続の基礎知識
  • 相談内容・実績紹介

遺言の内容は訂正できるかどうか

┏┏┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏┏┏ 相続税、遺言のことならSBC相続サポートセンターにお任せください!無料相談実施中!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり、変更したりすることができます。
遺言をしたあとで遺言者をめぐる周囲の事情や、遺言者の心境に色々な変化があることは当然です。
財産内容に大きな変化がある場合も同様です。
そのような場合には、後日もう一度、遺言を作成することによって、先にした遺言を自由に撤回したり、変更したりすることができます。
一度遺言をしたからといって、一生涯それに拘束されることはありません。
ただ、訂正や、撤回も、遺言(その種類は問いません。)の方式に従って、適法にになされなければならないことは言うまでもありません。

遺言サポート

相談無料お一人で悩まずに相続のプロにお任せ下さい!

ご相談・お問い合わせ

ページの先頭に戻る

※当サイトに記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当サイトを利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる場合も一切の責任を負いません。

サービス内容

事務所外観

【SBC相続サポートセンター大阪】

〒531-0072
大阪府大阪市北区
豊崎3丁目20番10号大明ビル
TEL:06-6377-1819

地図を表示

専門家が1から徹底解説 財産評価の虎の巻

相続税法徹底解説

なぜ!相続専門の税理士が必要なのか

税理士法人SBCパートナーズ

対象地域

大阪、神戸、京都、和歌山、奈良、滋賀など関西全域

Tax House