


相続税の申告を行った後、適切に財産を再評価することにより、評価額が減少した場合には、相続税額も減少します。
(=支払った相続税が還付される)
支払済みの相続税は申告期限から5年以内であれば、還付が可能です。
相続税還付の現状
相続税を余分に払っているケースは頻繁にあります。
以下は国税庁HPより抜粋した相続税還付の現状です。
| 還付相続人数 | 還付金額 | 1人あたり平均還付額 | |
| 平成19年 | 465人 | 11億7200万円 | 250万円 |
|---|---|---|---|
| 平成18年 | 356人 | 8億7300万円 | 240万円 |
| 平成17年 | 296人 | 7億9600万円 | 260万円 |
相続専門の税理士がいるのはご存知ですか!?
医師にも、内科、外科、眼科などの専門分野があるように、税理士にも専門分野があります。
SBC相続サポートセンターでは相続専門チームを設けています。
平成20年の年間相続税申告件数は約48,000件、税理士登録人数は約71,000人。
税理士1人あたりの申告件数は年0.67件となり、全ての税理士が相続を得意としているわけではありません。
相続は相続専門の税理士にお任せください。
相続税の税額は税理士によって変わると聞いたのですが…!!
それは、税理士が財産の評価をどれだけ的確に行えるかで左右されるためです。
特に、相続税における土地の評価は、建築基準法、都市計画法等といった不動産関連法規の専門知識が要求されるため、相続税を専門としていない場合、その評価は難しいのです。
そのため、土地の評価は100人100とおりなどとよく言われ、評価する税理士によって高くなったり、低くなったりします。
当然高く評価されていれば相続税もそれに応じて多くなります。

料金について

相続税還付の依頼は完全成功報酬制です。(※)
還付に係る業務については「完全成功報酬制(※)」になっております。
ご利用者の皆様が実際に還付が成功した場合にのみ、還付税額の一部を料金として頂きます。
つまり還付が成功しなければ、一切料金は発生しませんのでご安心してご利用下さい。
成功料金は還付税額の20%となっております。
なお、申告後1年を経過すると手続きが煩雑となるため報酬料金が30%に変わります。
早めのご依頼をお待ちしております。
申告期限から1年以内の場合
料金額は還付税額の20%
例) 還付税額1,500万円の場合の料金:1,500万×20%=300万円
申告期限から1年を超えて5年以内の場合
料金額は還付税額の30%
例) 還付税額1,500万円の場合の料金:1,500万×30%=450万円
上記料金額等には別途消費税が加算されます。





















