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税務調査・・・イヤな言葉ですよね。
法人税・所得税を申告した場合、それぞれ4%・1%の割合で税務調査が行われます。
それでは相続税はどうかというと・・・
相続税の申告のうち、実に30%が税務調査の対象となっています。
しかも、「とりあえず確認で」といった生易しいものではなく、
税務調査があった場合、約9割の確率で申告漏れが発見されています。
ただでさえなじみが薄く、手続きも煩雑な相続税の申告は、相続に特化した税理士に依頼しましょう。
相続税申告のサポート

相続税の額は、申告書を作成する税理士により大きな差が生じてくることがあります。
これは相続税の申告が税理士にとってレアな仕事であることによります。
平成20年度の相続税申告数は、約48,000件、一方日本全国の税理士の数は約71,000人。
税理士1人あたり年間0.67件と普通の税理士にとって2年に1回あるかないかの仕事なのです。
相続税の問題はもちろん、遺産分割、納税計画、税務調査対策までスムーズに対応できる税理士は限られています。
高度なノウハウ、幅広いネットワーク、豊富な実績をもつ税理士に任せる必要があります。

サービス内容
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ご相談、お見積
初回のご相談(面談)は無料で承ります。 まずはお氣軽にご相談ください。所要時間は1時間から1時間半程度です。以下、初回の面談から、お見積、ご契約、アフターフォローまでの流れをご案内します。 ご契約
SBC相続サポートセンターのサービス内容と料金お見積をご了解いただいてから、ご契約させていただきます。 情報の収集
相続税申告のためには、さまざまな書類が必要です。 また、必要に応じて税務署や金融機関などへのSBC相続サポートセンターが問い合わせする際に必要な委任状を相続人全員の方から頂戴します。 |
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財産及び相続税の試算報告
財産の評価について、特に土地については現地確認をおこない、地形、都市計画などの各種規制の状況、隣接する道路状況、利用状況、権利関係などを調査します。 土地はそれぞれ状況が違うため、詳細に調査し、評価減の手法を検討します。 財産の個別評価額および相続税額が一覧できる報告書を作成して、相続人の皆さまにご報告します。 納税方法についても延納、物納の必要があるどうかを検討し、必要があれば手続きに入ります。
遺産分割協議書の作成 相続人の皆さまで遺産分割の協議 |
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相続税申告書の作成、提出 相続税申告書の作成および提出は、SBC相続サポートセンターがおこないます。なお、申告書には相続人の皆さまの署名押印が必要となります。 |
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相続税の納税
相続税の納税については、納付書をSBC相続サポートセンターが作成し、相続人の皆さまにお渡します。 お近くの銀行、郵便局などで納付ができます。 |
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遺産の名義変更
遺産分割協議書をもとに遺産の名義変更をおこないます。 名義変更手続きは、各金融機関の窓口や法務局などへ遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明などの書類を提出し手続きを行います。いずれの手続きもご自身で行うには大変わずらわしい手続きになります。SBC相続サポートセンターでは、そんなわずらわしい手続きを全面的にサポートする名義変更サービスも承っておりますのでご安心ください。 |
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税務調査の対応
相続税の申告後、税務調査(税務署または国税局の調査)がおこなわれる場合があります。このような場合でも、調査には経験豊富なスタッフが同席、対応させていただきますのでご安心ください。 |
相続税の申告 料金


※毎月10名様限定
- 遺産総額とは、財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
- 遺産総額が1億円を超える場合は別途見積もりが必要です。

別途費用
- 物納や延納を行う場合
- 相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合
- 戸籍・住民票等を収集した場合の収集料金 詳しくはコチラ
- 不動産登記の登記費用、司法書士依頼費用 詳しくはコチラ
- 不動産鑑定が必要となった場合の鑑定費用
- 遺言執行を行った場合の執行費用
遺産が基礎控除以下の場合
基礎控除以下になるかどうかの判定 20万円
基礎控除とは、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円です。
(平成23年4月1日以後の相続については、3,000万円+法定相続人の数×600万円)
判定の結果、申告が必要とされた場合、この料金は相続税申告料金に充当します。
税務調査立ち合い料
1日につき5万円~






























