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相続の際の一番悲しい出来事は、いわゆる争族(残された親族の間で争いが起きること)です。 亡くなるまでは仲がよかったのに、いざ財産があることが判明すると、相続人の中には態度を変える方もおられます。
しかし、「1通の遺言書を作成する」と、残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。
遺言は相続において最も優先されることになります。
遺言書を作成しておけば、財産をどのように分配するかを指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。
遺言書さえあれば、多少不満があっても、故人の意思ということであきらめがつくこともあります。
遺言書で、明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりと言えます。


公正証書遺言作成までの流れ

こんな方は遺言を残すことが必要です。
夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がなく、既に父母が他界している場合、法定相続では、夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。 そのためには、遺言をしておくことが絶対必要なのです。 兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全て愛する妻に残すことができます。
事業用財産がある場合
個人で事業を経営している場合などは、その事業用財産を事業の後継者以外の人が相続すると、事業の継続が困難となります。このような事態を招くことを避け、事業を特定の人に承継させたい場合には、その旨をきちんと遺言にしておかなければなりません。
長男の嫁に財産を分けてやりたい場合
長男が死亡後、その長男の嫁が亡夫の親の世話をしているような場合には、その長男の嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思います。しかし、長男の嫁は相続人ではないので、遺言で長男の嫁に財産を遺贈する旨を定めておかないと何ももらえなくなります。
内縁の妻の場合
長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻には相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言を作成しておかなければなりません。
再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も非常に高いといえます。争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。
相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、あるいは、ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
上記以外の場合
例えば次のような場合には遺言をしておく必要があります。
- 身体障害のある子に多くあげたい。
- 遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたい。
- 可愛いくてたまらない孫に遺贈したい。
- 不動産は預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難な場合が多いので、これを誰に相続させるか決めておくとよいでしょう。
公正証書遺言のススメ
SBC相続サポートセンター大阪では、遺言作成時によくある形式不備等の
トラブル防止の観点から「公正証書遺言」をお勧めしています。
遺言書には、主に次の3つの方式があり、それぞれ特徴があります。
| 方式 | メリット | デメリット |
| 公正証書遺言 | 公証人が遺言者から遺言の内容を聞取り公証人が作成 |
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| 自筆証書遺言 | 遺言者本人が自筆で作成 |
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| 秘密証書遺言 | 公証役場で作成 遺言書の内容を密封し、公証人も内容を確認できない。 |
遺言内容の秘密が守れる |
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遺言書手続き(保管・執行)料金

20万円から公正証書による遺言作成を承っております。
| 初回遺言書作成相談 | 無料 |
| 公正証書遺言作成料金 | 20万円 |
| 遺言執行料金 | 20万円 |
- 遺言する財産の価額が1億円以上の場合は別途お見積り致します。
- 遺言執行料金は、遺言執行時に頂戴致します。
なお、遺言作成における公証人等への実費費用は別途必要になります。
遺言執行時における名義変更・不動産登記その他の料金は、名義変更の料金表記載の金額を別途申し受けます。 - 上記料金は税抜価格。






















