長年世話をしてくれた息子の妻に財産を残したいと思っています。 何かよい方法はないでしょうか?
【回答】
まず始めに、息子の妻とは法律上の親子関係がありませんので、遺産相続させることはできません。
従って何らかの手段を講じなければなりません。
- 遺言を残す
遺言によって相続人以外の人にも財産を残すことができます。
- 養子縁組する
養子縁組により法律上の親子関係を結ぶことで、息子の妻は相続人となりますので、相続により財産を取得することが可能となります。
- 生前贈与
お元氣な間に少しでも財産の一部をお渡しするのはいかがでしょうか。
子どもが2人いますが、財産は自宅しかなくこのままでは私がなくなった後に上手に分けられないと思います。何かしておくことはありませんでしょうか?
【回答】
相続財産が自宅のみの場合、子供達が公平に相続しようと思えば自宅を売却して現金化するしか手がありません。
長年住み慣れた自宅を処分するのに抵抗があるというような場合、
例えば生命保険を上手に活用すれば自宅を売却しなくてもスムーズに遺産分割ができる場合があります。
生命保険は受取人と受取額を予め指定できるため、計画的な相続対策として大変便利です。
例えば次のような方法が考えられます。
- 仮に長男に自宅を相続させる場合、受取人を次男として、自宅の時価程度の死亡保険金が次男に渡るように契約しておく。
- 受取人を長男として、長男が受取った死亡保険金を代償分割の財源として次男に渡すようにしておく。
母と再婚した義父に育てられた私は、母の死亡後も義父の面倒を見ていました。もし、義父が亡くなった場合には、義父の遺産は相続できますか?
【回答】
あなたは義父と法律上の親子関係にはありません。このままでは、義父の遺産を取得することは不可能です。
遺産を取得するには次の2つの方法が考えられます。
- 義父に、あなたに遺産の全額を遺贈する遺言を書いてもらう必要があります。
- 義父と養子縁組をすることも有効です。養子縁組により義父の子として第一順位の相続人の地位が得られます。これにより、義父の遺産分割協議に参加できます。