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生命保険金を年金で受け取られている方へ!(22年7月 最高裁判例)

生命保険金を年金で受け取られている方へ!

平成22年7月6日、最高裁である判決が下されました。

年金払特約付きの生命保険契約の被保険者であり、その保険料を負担していた夫が死亡し、受取人である妻が受給権を取得しました。
妻は総額2,300万円の保険金を10年にわたって取得することになります。

このとき相続発生時に保険受給権については相続税が課せられます。ただし10年間にわたって保険金を受け取るため、総額2,300万円分が相続税の課税財産になるのではなく、その6割がこの時点の価値とみなされました。

問題はここからです。

国は相続税を課したうえに、毎年受給する保険金230万円についても所得税がかかるとしました。
これに対し、原告の妻は「相続税と所得税の二重課税に当たる」と主張し裁判となりました。

判決は、一審で原告(妻)の勝訴、二審では被告(国)の勝訴。
そして最高裁の判決では原告(妻)の逆転勝訴でした。


保険金230万円に係る所得税は、すでに納付した相続税との二重課税に当たるとの判決でした。(下記図を参照)

 

同様の保険については、国の指導により、保険金から所得税がマイナスされて支給されていることと思います。
二重課税となる可能性が高い保険契約は、次のものが想定されます。

●遺族が保険金を年金形式で定期的に受け取る個人年金保険
●保険金を年金形式に変更した場合
●すでに年金形式で支払いが始まっていた年金保険を相続した場合

大手生保各社は、過去5年間で同様の保険契約は業界全体で数万件にも上るのではとのことです。

これらのうち、二重課税で払いすぎとなった税金は還付対象になりますが、還付を受けるためには税務署へ請求をすることが必要です。自動的には還付されません。


今後、具体的な還付金額の計算方法などが明らかになると思われます。詳細が発表され次第、随時ご報告させていただきます。

 

(イメージ図)

 

                      (参考文献  毎日新聞)

 

 

 

 

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