遺言の内容は訂正できるかどうか
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遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり、変更したりすることができます。
遺言をしたあとで遺言者をめぐる周囲の事情や、遺言者の心境に色々な変化があることは当然です。
財産内容に大きな変化がある場合も同様です。
そのような場合には、後日もう一度、遺言を作成することによって、先にした遺言を自由に撤回したり、変更したりすることができます。
一度遺言をしたからといって、一生涯それに拘束されることはありません。
ただ、訂正や、撤回も、遺言(その種類は問いません。)の方式に従って、適法にになされなければならないことは言うまでもありません。
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