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年金型生保の二重課税に伴う還付について

10月1日 「年金払い方式の生命保険に対する相続税と所得税の二重課税問題」について、国税庁が税務上の取扱いを発表しました。

平成22年7月6日の最高裁判所判決において、相続税と所得税が二重課税であるため、過年度の所得税が還付されると決定し、その後の発表が待たれているところでした。
焦点となるのは「どこまで遡って還付されるのか」という点でしたが、今回の発表で“平成12年分以降”つまり「過去10年分」が還付の対象と明らかにされました。

以下の条件に該当する方は、是非SBC相続サポートセンター大阪までご連絡ください。

 

 (還付の対象となる条件)

   ●相続、贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金を受給している方
   ●次のいずれかの保険年金
     ・年金形式で受給している死亡保険金
     ・学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い受給する養育年金
     ・個人年金保険契約に基づく年金

 

 


(参考URL)国税庁HPより↓
     http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf

 

 

 

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