最新お役立ち情報
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ご相談の流れ
SBC相続サポートセンター大阪では、相続問題に関する相談を無料でお受けしています。

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ご来所相談
SBC 相続サポートセンター大阪では、親切な対応、専門家の適切なアドバイスをさせて頂いております。
相続は、人によって全く異なります。相談をじっくりお聞きした上で適切なアドバイスをさせて頂きます。

SBC相続サポートセンター大阪は、税理士法人SBCパートナーズ(本社:大阪)の相続専門チームにより運営しております。
しかし相続の手続きには、いろいろな専門家が必要になります。
例えば、相続税の申告には税理士、不動産登記には司法書士など。
そこで、SBC相続サポートセンター大阪ではお客様の様々なニーズに対応できるように、「弁護士」「司法書士」「不動産鑑定士」「土地家屋調査士」等の専門家と提携し、税理士業務以外の行政手続・法律相談等の問題についてもワンストップサービスで解決に導きます。
お客様は各種専門家を探す必要はございません。
ご相談から手続き完了まで、一つの窓口でお客様の相続手続きをサポートいたします。
なお、税理士業務は税理士が、弁護士業務は弁護士が、その他各種国家資格が必要な業務についてはそれぞれ資格を有する者が行います。

最新の更新情報
第29条 相続財産法人に係る財産を与えられた者に係る相続税の申告書
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第4条に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内(その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。





























