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法定相続分とは

一定の財産を持った人が遺言書を作成せずに亡くなると、その財産は民法により定められた相続人へと相続されます。このことを「法定相続」といいます。

遺言書の効力は法定相続分に優先

あらかじめ遺言書を作っておくことによって、法定相続分とは異なる相続をすることも、また、相続人以外の人に財産を渡すことも出来ます。 民法上、遺言は「法定相続分」に優先し、その意思が確実に実行されるよう定められているからです。 つまり、被相続人の財産は、被相続人が分けたい人に自由に渡せるというのが原則なのです。

ただし、この場合には遺言書が相続人の遺留分を侵害していないかどうかが問題となってきます。 被相続人の意思を反映することができる半面、場合によっては遺産をめぐって相続人間で争いが発生することも考えられます。

遺言で自由に分配できるとはいっても、誰にいくら相続させるのが妥当なのか、一応の目安として法定相続のことを知っておくことは遺言書作成の上でも非常に大切なことなのです。

法定相続人と順位

民法の規定により法定相続人となれるのは、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の親族です。 配偶者は常に相続人となりますが、血族は順位の上位のものがなり、下位のものはまったく相続権がなくなります。

配偶者(妻または夫)は常に相続人。
第1順位…直系卑属(子、孫)
第2順位…直系尊属(親、祖父母)
第3順位…兄弟姉妹

 

法定相続人の相続割合

第1順位 子と配偶者 子 1/2 配偶者 1/2
第2順位 直系尊属と配偶者 直系尊属 1/3 配偶者 2/3
第3順位 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹 1/4 配偶者 3/4

兄弟姉妹は 1/4を人数分で均等割

相続では、両親のうちどちらかが御存命のうちは、残された方の親への配慮の氣持ちが働き、さほど揉めることはありません。 しかし、両親が亡くなったとき、相続人同士が疎遠だったり、普段からの親との距離の違いによる争いに発展すること可能性が大いに考えられます。

いわゆる二次相続における遺産分割のことも早めに想定しておくことが必要になります。そこで、できる限り相続人への意思を遺言を通じて残しておくことをお勧めいたします。

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